記事内にPRが含まれます
アロマ資格取得したから自分でワークショップを開きたいけど薬機法が怖くてチャレンジできない…。
精油の効果効能って一切しゃべっちゃダメ?
表現に注意すれば大丈夫?
みんなどうやって違反しないようにしているの?
そんな疑問にお答えします。
先日このようなツイートをしました↓
【アロマと薬機法】
— アロマであまやどり@プロ向けアロマ情報ブロガー (@aromayadori) April 28, 2022
日本人は、法律やルールを見て「ここに書かれていることはやっちゃいけないんだ」って消極的に考える。
欧米人は、法律やルールを見て「ここに書かれていること以外はしていいんだ」って発展的に考える。
薬機法は怖くない!できることにフォーカスしよう✨https://t.co/opq6Q2r1j4
結論から言うと、
薬機法に違反せずにワークショップやセミナーで精油の効果効能を言うことはできます。
薬機法について勘違いしている方も多いので、ワークショップ開催に関わる精油と薬機法についてしっかり理解しましょう。
薬機法は怖くない!
【この記事を読むと】
・アロマの精油と薬機法の関係について正しく理解できるようになります。
・ワークショップで精油の効果効能を語るための薬機法攻略のポイントが分かります。
・薬機法とワークショップについてのAEAJの見解が分かります。
・ワークショップで安心して精油の効果効能を語れるようになります。
・ワークショップ開催への気持ちがグンと軽くなります。
・ワークショップで精油の効果効能を語るための薬機法攻略のポイントが分かります。
・薬機法とワークショップについてのAEAJの見解が分かります。
・ワークショップで安心して精油の効果効能を語れるようになります。
・ワークショップ開催への気持ちがグンと軽くなります。
記事をリツイートして頂きました↓
薬機法改正に腰が引けている方、官公庁の文書にハードルを感じる方への、きっかけの記事をシェアします。
— salon de etsuko:aromatherapy for body,mind & soul (@salon_de_etsuko) July 20, 2021
所属協会の資格で活動する以上、協会の見解を理解し、不明な点は尋ねてハッキリさせることはは大切だと思いました。 https://t.co/KzEUeuANmT
【著者:あまやどり】
私は現在、AEAJ認定 アロマセラピスト・アロマテラピーインストラクター・アロマテラピーアドバイザーです。
アロマスクール講師や職業訓練事業講師、リゾートホテル内アロマサロン店長、心療内科付属サロンスタッフ、民間サロンスタッフ、自宅サロン経営者として幅広くアロマテラピーと関わってきました。
アロマスクールの講師時代には、資格取得講座も担当し、自分で企画したオリジナルワークショップを多数開催しました。
そんな私が、薬機法を攻略して安心してのびのびと精油の効果効能を語れるワークショップのコツについて解説します。
⇒あまやどりプロフィール
【この記事の内容】
・1.精油と薬機法の関係を分かりやすく解説
・2.アロマワークショップ薬機法攻略の最大のポイントは「広告」かどうか
・3.薬機法の広告の定義(3要件)とその対処法
・4.AEAJの見解は?ワークショップと薬機法2つのポイント
・5.実際ワークショップやセミナーをしてきた私の見解
・6.【まとめ】ワークショップ開催へ一歩踏み出そう!
1.精油と薬機法の関係を分かりやすく解説
【薬機法って?】
薬機法の正式名称は、
「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」
といいます。
どのような法律か分かりやすく説明すると、
医薬品・医薬部外品・化粧品など、人体に影響を及ぼすような商品について、消費者に誤解を与えないよう「広告」で表示できる表現を規制している法律です。
この、「広告」で表示できる表現を規制している、というのが後で重要になってきますので覚えておいてくださいね!
薬機法には2つの側面があります。
「医薬品・医薬部外品・化粧品は、飲んだり直接肌に塗ったり私たちの体に影響を及ぼすので、安全に利用できるように、販売広告には誤解の無いように適切に効果効能を表示しましょう。」
という側面と、
「医薬品・医薬部外品・化粧品は、国が定めた厳しい審査をクリアした商品なので、それ以外の商品は医薬品・医薬部外品・化粧品のような広告表現をして、消費者に誤解させないでくださいね。」
という側面です。
アロマワークショップで重要なのは後者ですね。
薬機法は、国の厳しい審査をクリアした「医薬品・医薬部外品・化粧品」を守るための法律なのです。
【薬機法での精油の扱いは?】
薬機法での精油は、法的に「雑貨」扱いです。
当然「医薬品・医薬部外品・化粧品」にはあたらないので、精油を「医薬品・医薬部外品・化粧品」と誤解させるような効果効能をうたって販売したり、それと誤解させるような広告表示で販売することはNGです。
「精油にそんな効果効能をうたわれて販売されたら、国の審査をクリアした医薬品・医薬部外品・化粧品の立場がないじゃないか!」
ってことですね。
つまり、精油を販売するための広告として、店舗内のポップやネットでの精油の説明は、香りのイメージ(柑橘系で爽やかな香り)や、精油の歴史的背景(クレオパトラが愛した香り)のような内容くらいしか、表現できないということになります。
2.アロマワークショップ薬機法攻略の最大のポイントは「広告かどうか」
ここがめちゃくちゃ大事!
アロマワークショップを開催する上で、薬機法攻略のための最大のポイントは、
「広告」かどうか
です。
これが理解できれば、もう最後まで読まなくてOKなくらいです。
薬機法上、「広告」に当たらないものについては、表現を気にする必要はありません。
精油の効果効能を言うこと自体が法律違反なら、私が友人に「ユーカリって風邪の予防にいいんだよね~」とか言っただけで、「はい、逮捕~」ってなります。
そうならないのは、私が精油について話す行為が、薬機法上の「広告」にあたらないからです。
つまり、ワークショップが薬機法の「広告」の定義にあたらないようにすれば、薬機法の制限を気にせず堂々と精油の効果効能を語れるんです。
※話す内容が事実に基づいていることは大前提です。
では、薬機法における「広告」の3つの定義について次の項目で詳しく解説します。
3.薬機法の広告の定義(3要件)とその対処法
薬機法では「広告」を以下のように定義しています。
① 顧客を誘引する(顧客の購入意欲を昂進させる)意図が明確であること。
② 特定医薬品等の商品名が明らかにされていること。
③ 一般人が認知できる状態であること。
② 特定医薬品等の商品名が明らかにされていること。
③ 一般人が認知できる状態であること。
以上のいずれの要件も満たす場合は、広告に該当するものと判断しています。
アロマワークショップが、上記のどれか一つにでもあてはまらなければ、それは「広告」ではありません。
薬機法上の「広告」に当たらないので、表現を気にする必要がない。
ということになります。
では、3要件への対処法について解説します。
① 顧客を誘引する(顧客の購入意欲を昂進させる)意図が明確であることへの対処法
ワークショップの内容が、参加者に「精油を買わせる気満々」だとNGなので、ワークショップ内で精油の販売促進をしないようにして、純粋なワークショップとして開催すれば問題ないです。
具体的な対処法としては、
・ワークショップに販売用の精油を持ち込まない。
・「どこどこで買えます」とか購買を促すようなことは言わない。
これでOKです。
アロマショップ内でワークショップを開催する場合、精油を販売しているフロアとワークショップのフロアを分けるのがベターですが、精油の購入を促すようなことを口にしなければ、「顧客の購入意欲を昂進させる意図が明確」とは言えないので「広告」にはあたりません。
② 特定医薬品等の商品名が明らかにされていることへの対処法
私がワークショップ内で、
「ラベンダー精油には安眠効果があると言われています。」
と、一般的なラベンダー精油について語っても問題無いですが、特定のブランドを取り上げて、
「〇〇社のラベンダー精油には安眠効果があると言われています。」
というと、薬機法に抵触する恐れが出てきます。
何となく後者は聞いてて違和感ありますよね?
具体的な対処法としては、
・ワークショップ内で特定のブランド名や商品名を取り上げない。
・レジュメなどに精油の画像を載せる時はなるべくブランド名が分からないようにする。
このあたりを注意すればOKです。
③ 一般人が認知できる状態であることへの対処法
「一般人」と辞書で調べると、
「あることに特別の関係がない人。普通人。」
という内容が出てきます。
これを踏まえて説明すると、
「不特定多数の誰しもが、このワークショップで話す内容を認知できる状態にあるか」
ということがキーになってきます。
つまり、特定の人のみ、例えばワークショップ(オンライン含む)の参加者や自社スタッフだけしかワークショップの内容を知りえない場合は、「不特定多数の誰しもが認知できる状態である」とは言えないので「広告」にはあたりません。
具体的な対処法としては、
・ホームページやブログで精油の効果効能を含むワークショップの内容をオープンにしない。
・YouTubeやSNSなど誰でも閲覧できる状態のワーショップで精油の効果効能を口にしない。
でOKです。
確認ですが、
① 顧客を誘引する(顧客の購入意欲を昂進させる)意図が明確であること。
② 特定医薬品等の商品名が明らかにされていること。
③ 一般人が認知できる状態であること。
② 特定医薬品等の商品名が明らかにされていること。
③ 一般人が認知できる状態であること。
以上のいずれの要件も満たす場合。
が薬機法上の「広告」とみなされるので、開催するワークショップで3要項のうち一つでも該当しなければ精油の効果効能を言うことができるんです!
こう考えると、ショップやサロンに比べて、ワークショップに対しての薬機法って意外と怖くないと思いませんか?
特に、
「広告」=「販売」
という認識が強いので、「売る意思がない」というのを明確にするために、
・売るための精油をワークショップ内に持ち込まない。
・「どこどこで買えます」とか購買を促すようなことは言わない。
を守ることが一番重要なので、そこを徹底しましょう。
【参加者に「精油どこで買えるの?」と聞かれたら?】
聞かれたことに答えるのであれば、こちらから購買を促進した訳ではないので特に問題は無いです。
念のため慎重にするなら、
「精油の購入についてはワークショップ後にお伝えしますね。」
とか言って、ワークショップ終了後に質問された方だけに教えるようにすれば、より安全です。
薬機法についてもっと詳しく知りたい方は、書籍も一冊読んでおくといいですよ
こちらの書籍は、タイトルは「景品表示法」ですが、ヘルスケアビジネスについて書かれているのでおすすめです。
罰金で無駄な支出をしないための事業者側の対応策を、実際に起こった事例を元に解説されています。2021年8月スタートの「薬機法違反の課徴金制度」にも対応してます↓
リンク
電子書籍ならこちらの本が分かりやすくて実用的
「薬機法を味方につけて収益アップや集客に結び付ける」という発想で書かれた内容で、とても発展的です↓
リンク
4.AEAJの見解は?ワークショップと薬機法2つのポイント
AEAJは、ワークショップやセミナーで精油の効果効能を語ることについてどういう見解なのか確認しました。
AEAJが挙げるポイントは2つ。
①販売目的でのワークショップやセミナーでないこと。
②ワークショップの参加者に精油を「医薬品・医薬部外品・化粧品」だと誤解させないこと。
以上を守れば、ワークショップ内で精油の効果効能をうたうのは問題ないとの見解でした。
ワークショップの最初に、
「今から精油の効果効能について話しますが、日本では精油は薬や化粧品ではなく雑貨です。」
と口頭で説明するか、レジュメの最後に注意事項として記載しておけば安心ですね。
皆さんも、会員であるアロマ協会の一員として活動しているので、分からないことや疑問点は自身の協会の見解を確認することをおすすめします。
5.実際ワークショップやセミナーをしてきた私の見解
私は、AEAJ認定スクールの講師としてアドバイザー・インストラクター・アロマセラピスト対応クラスや、オリジナルのアロマワークショップを数多く担当してきました。
そんな私が今までの経験で感じるのは、ワークショップやセミナーで精油の効果効能を語るのに、あまりナーバスにならなくてもいいということです。
ワークショップやセミナーにお金を払ってでも参加してくれる方は、アロマに関心があり、精油についても色々教えて欲しいと思っています。
そんな、お金を払ってきてくれた方に対して、講師が薬機法を恐れて有益な情報を制限する方が、私は講師としてよろしくないと思います。
講師が精油の効果効能を語らないのは、薬機法について勉強不足なことの現れです。
「ワークショップの参加者にアロマの楽しさと精油のことを伝えたい」
そういう思いで真摯にアロマや精油について話していれば、薬機法に抵触することはまずないです。
一応、悪い例も紹介すると、私が以前講師をしていたAEAJ認定スクールの先輩講師に、販売促進やスクールへの勧誘がすごい人がいて、私がお客様に商品の説明をしたりセミナーをしていると、すきを見て側に来て、
「この商品の紹介して!」
と、精油とかアロマグッズとか持って来る人がいて、薬機法に触れるとか以前に、
「こっちが楽しく有意義に参加者たちと話してたのに、売りつけるような、急に取ってつけたような商品の説明なんかしてワークショップの腰を折りたくないよ…」
って、いつもモヤモヤしてました。
最近このスクールの口コミを見てみたら、
「セミナーを受講したけど講師の方の勧誘がすごくて、ほとんどが商品やセミナーへの勧誘で、習いたかったことや聞きたかったことは少しの時間だけでした。受講料も高かったのに無駄な時間とお金を使ってしまって、もうこのスクールには行きません。」
って書かれてました。
先輩講師は悪い人ではなかったのですが、私はこの口コミを見て、
「多分あの人だな~。書かれるべくして書かれた口コミだな~。」
と思いました。
ワークショップやセミナーは、勧誘や商品を売るためのものじゃなく、参加者が聞きたいこと、学びたいことを提供し、
「来てよかった!」
「いいことが聞けた!」
と、料金に見合った有意義な情報を提供することが一番の目的です。
ワークショップやセミナーの本来の目的を全うすれば、薬機法を気にする必要などないのです
6.【まとめ】ワークショップ開催へ一歩踏み出そう!
・ワークショップの内容が薬機法の「広告」にあたらないようにしよう。
・ワークショップ内に販売用の精油を持ち込んだり精油の販売を促す行為は避けよう。
・「精油は薬や化粧品ではなく雑貨です」と口頭説明かレジュメの注意事項に記載してておけば安心。
・ワークショップで精油の効果効能を語るのにあまりナーバスになる必要はない。
・ワークショップの一番の目的である「楽しみながら参加者に有意義な情報を提供する」に集中すれば薬機法には抵触しない。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました
【あわせて読みたい】
・アロマワークショップ企画&レジュメのセット販売♪ ↓
・初心者向け♪アロマワークショップのやり方↓
・手作りのアロマコスメを許可なしで販売する裏技↓
・景品表示法攻略!ステマ規制についても解説↓
・アロマワークショップをサブスク化しよう↓
【おすすめ書籍】
リンク
リンク
あまやどり プロフィール
メールアドレス: aroma.de.amayadori@gmail.com
アロマであまやどり インスタ
Follow @aromayadori
※アロマで知りたいこと、分からないことはDMで無料相談してます♪
メールアドレス: aroma.de.amayadori@gmail.com
アロマであまやどり インスタ
Follow @aromayadori
※アロマで知りたいこと、分からないことはDMで無料相談してます♪
広告
コメント